債権債務の相殺って?
二人が互いに同種の目的を有する債権を負担する場合において、
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者は、その対等額について
相殺によってその債務を免れることができる(民法505条)
当事者がお互いに債権を持っていて、
その債権が両方とも弁済期を過ぎている場合は、
債権者のどちらからでも相殺できます。
相殺をすれば、互いに債務の履行を省いて、
残額のみを一方が支払えばよいことになります。
相殺の相手方の支払い能力に不安があれば、
相殺額の部分は確実に債権を回収できたこととなります。