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遺言はいつでも撤回できます。
遺言書を遺言の方式に従って撤回した場合、
最初の遺言書は無効となります。
では、撤回の遺言書を遺言書の方式に従って撤回した場合は、
最初の遺言書は効力を復活するのでしょうか?
撤回の遺言書の撤回の遺言書に、
遺言者の意思が
最初の遺言書の復活を希望することが明らかであるときは
遺言者の真意を尊重して
最初の遺言の効力の復活が認められるという判例があります。
(最判H9・11・13)
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年10月22日 10:01
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