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土地売買において
面積に応じて代金を減額請求できることがあります。
一つは実測面積に応じて総額を確定する旨を約定する場合です。
もう一つは「数量を示して売買」した場合です。(民法565条)
この場合に数量の不足を知らないときは減額を請求できます。
この「数量を示し」とは、ある数量を確保するためにそれを表示し、
かつこの数量を基礎として代金が決められた売買をいい、
単に登記簿面積を表示しただけでは該当しません。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年11月 9日 09:23
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