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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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代金減額請求って!

土地売買において

面積に応じて代金を減額請求できることがあります。

一つは実測面積に応じて総額を確定する旨を約定する場合です。

もう一つは「数量を示して売買」した場合です。(民法565条)

この場合に数量の不足を知らないときは減額を請求できます。

この「数量を示し」とは、ある数量を確保するためにそれを表示し、

かつこの数量を基礎として代金が決められた売買をいい、

単に登記簿面積を表示しただけでは該当しません。

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