父親が長男を受取人に生命保険。他の兄弟はどうなる。
保険金の受取人は誰になるのか?
死亡した被相続人(父親)が、自分自身を受取人にしていた場合は、
その保険金は相続財産となり、相続人全員が相続することになります。
しかし、受取人が長男となっている場合は、
長男が取得する保険請求権は、保険契約に基づいて生ずるもので、
相続によって取得するものではありません。
したがって、相続財産ではないので、
他の相続人(兄弟)は相続できないことになります。
このように、保険金の受取人が、死亡した被相続人なのか、
相続人なのかで、結論が大気ことなる場合がありますので、
保険契約においては、受取人が誰かということが重要になります。
ただ、相続財産とのバランス上、他の相続人と、
保険金の受取人との間に、極めて不公平な場合は
裁判所もその調整を認めることがあります。