☆自筆の遺言書に印鑑を押してない! 有効になる場合はない?☆
遺言書には、自筆、秘密証書及び公正証書遺言が
普通方式の遺言とされています。
しかし、実際には秘密証書遺言はほとんど行われておりませんので、
自筆、公正証書が一般的です。
自筆による場合は、
すべて自署の上作成日時を記入し押印することとされています。
このうちの一つで書いた場合は、その遺言書は無効とされています。
では、遺言書中に押印されていなくて、
封筒に封印として押印されていた場合は
効、無効のいずれになるのでしょうか。
これは判例では有効とされています。
したがって、遺言書に押印されていない場合でも
有効になることもあるといえるでしょう。