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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆自筆の遺言書に印鑑を押してない! 有効になる場合はない?☆

遺言書には、自筆、秘密証書及び公正証書遺言が

普通方式の遺言とされています。

しかし、実際には秘密証書遺言はほとんど行われておりませんので、

自筆、公正証書が一般的です。

自筆による場合は、

すべて自署の上作成日時を記入し押印することとされています。

このうちの一つで書いた場合は、その遺言書は無効とされています。

では、遺言書中に押印されていなくて、

封筒に封印として押印されていた場合は

効、無効のいずれになるのでしょうか。

これは判例では有効とされています。

したがって、遺言書に押印されていない場合でも

有効になることもあるといえるでしょう。


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