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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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孫への生前贈与が節税に役立つことがある!

遺言によって贈与(遺贈)する場合は、

故人の配偶者、子供及び父母以外の人には

20%多く課税されますから、

孫への遺贈は決して得策ではありません。

 しかし、遺贈ではなく生前贈与するなら、

場合によっては得をすることもあります。

規定によって、被相続人から相続人に贈与された財産は、

それが相続開始3年以内のものは相続税がかけられる事となりますが、

相続や遺贈以外で財産を取得した人以外への贈与は

それが相続開始3年以内であっても相続税の対象にはなりません。

ですから、孫は相続で財産を取得することがないので

生前贈与の贈与税だけで済むわけです。

したがって、孫への贈与は、

普通であれば、親から子、子から孫へと2回発生する相続税への課税が、

1回分の相続税で済ませることができるメリットがあるといえるでしょう。

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