遺言書を開封してしまった!! 遺言書は無効?
例えば、自分の父親に相続が開始したとして、
引き出しから封をした遺言書が出てきたので
開封して中を見てしまったような場合にどうなるのでしょうか?
民法によると
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または
その代理人の立会いがなければ開封することができない。」
となっています。
また、
「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を受けないで遺言を執行し、
または裁判所外で開封したものは、5万円以下の過料に処する。」
とありますが、開封したから無効だとは書かれていません。
したがって、遺言書を開封しても、
その遺言書は無効にはなりません。