士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

遺言書を開封してしまった!! 遺言書は無効?

例えば、自分の父親に相続が開始したとして、

引き出しから封をした遺言書が出てきたので

開封して中を見てしまったような場合にどうなるのでしょうか?

民法によると

「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または

その代理人の立会いがなければ開封することができない。」

となっています。

また、

「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、

その検認を受けないで遺言を執行し、

または裁判所外で開封したものは、5万円以下の過料に処する。」

とありますが、開封したから無効だとは書かれていません。

したがって、遺言書を開封しても、

その遺言書は無効にはなりません。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト