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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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錯覚して相続放棄をしてしまった!

仮に自分の父親が死亡したとして、

相続財産より負債が大きいと錯覚して相続放棄をしてしまった。

この場合でも相続放棄は取り消すことはできないの?

相続の放棄の場合も民法95条の適用はあります。

したがって、錯誤による無効を主張することができます。

ただし、錯覚して相続放棄をした人に

「重大な過失」がある場合は無効を主張することはできません。

民法95条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった場合は無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、

表意者は、自らその無効を主張することはできない。

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