錯覚して相続放棄をしてしまった!
仮に自分の父親が死亡したとして、
相続財産より負債が大きいと錯覚して相続放棄をしてしまった。
この場合でも相続放棄は取り消すことはできないの?
相続の放棄の場合も民法95条の適用はあります。
したがって、錯誤による無効を主張することができます。
ただし、錯覚して相続放棄をした人に
「重大な過失」がある場合は無効を主張することはできません。
民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった場合は無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することはできない。