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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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署名はあるが押印のない遺言書の有効、無効?

一般に押印の習慣を持たない「帰化」した人が

自筆遺言証書を作成した。

この遺言書には署名はあるが押印がなかった。

自筆証書遺言については、

「遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

とされています。

では、押印のないこの遺言書は、有効、無効?

判例では、この遺言書は有効とされています。

「署名はあるが押印を欠く英文の自筆遺言証書につき、

遺言者が一般に押印の習慣を持たない

帰化した人であること等の事情から、

遺言書を有効とした原審の判断は正当である。」

(最高裁昭和49年12.24)

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