署名はあるが押印のない遺言書の有効、無効?
一般に押印の習慣を持たない「帰化」した人が
自筆遺言証書を作成した。
この遺言書には署名はあるが押印がなかった。
自筆証書遺言については、
「遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
とされています。
では、押印のないこの遺言書は、有効、無効?
判例では、この遺言書は有効とされています。
「署名はあるが押印を欠く英文の自筆遺言証書につき、
遺言者が一般に押印の習慣を持たない
帰化した人であること等の事情から、
遺言書を有効とした原審の判断は正当である。」
(最高裁昭和49年12.24)