☆遺留分の放棄と遺言書はセットで☆
遺留分の放棄は
相続の開始前にできる行為ですが、
そのためには家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄すると、
遺留分放棄した相続人は、
遺言書に、その相続人の遺留分が侵害されるような内容があっても、
遺留分減殺請求をすることはできません。
したがって、遺言書中にその相続人の相続分がない様な場合は、
遺産を一切相続できないことになります。
しかし、遺留分放棄をしても遺言書がない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となりますので、
遺留分放棄は実際には効果がないこととなります。
そこで、遺留分放棄と遺言書はセットで行ってこそ
となります。