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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆遺留分の放棄と遺言書はセットで☆

遺留分の放棄は

相続の開始前にできる行為ですが、

そのためには家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を放棄すると、

遺留分放棄した相続人は、

遺言書に、その相続人の遺留分が侵害されるような内容があっても、

遺留分減殺請求をすることはできません。

したがって、遺言書中にその相続人の相続分がない様な場合は、

遺産を一切相続できないことになります。

しかし、遺留分放棄をしても遺言書がない場合は、

相続人全員による遺産分割協議が必要となりますので、

遺留分放棄は実際には効果がないこととなります。

そこで、遺留分放棄と遺言書はセットで行ってこそ

となります。

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