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遺産分割の方法としては、
現物を分割するのが原則です。
しかし、不動産しかなく、
分けようがない場合には、
それを売却して分割する方法があります。
これを換価分割といいます。
また、共同相続人の一人が遺産を取得し、
その者が、相続分の代償として債務を負担する方法もあります。
ただ、現物分割ができない場合は、
調停が難航すことが多く、
解決が長期化する傾向があります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年6月 7日 09:33
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