◇使用貸借・賃貸借(1)
使用貸借は無償の貸し借りをいい、
賃貸借は賃料・使用料などの対価を払う契約をいいます。
動産不動産を問わず、物の貸し借りの区別として、
最も大切な分類です。
その差はどこにあるかというと、
賃料・使用料などを取るか、取らないかという点にあります。
使用貸借は、賃料・使用料などの名目のいかんを問わず、
対価としての金銭を貸主が取得しないという、
無償の貸し借りの契約です。
賃貸借は、賃料・使用料などの名目はいろいろありますが、
一定の期間(週・月・年)を単位として、
物の使用収益の対価を支払う契約です。
では、その差はどこにあるのでしょうか。
それについては、次回書かせていただきます。