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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇使用貸借・賃貸借(1)

使用貸借は無償の貸し借りをいい、

賃貸借は賃料・使用料などの対価を払う契約をいいます。

動産不動産を問わず、物の貸し借りの区別として、

最も大切な分類です。

その差はどこにあるかというと、

賃料・使用料などを取るか、取らないかという点にあります。

使用貸借は、賃料・使用料などの名目のいかんを問わず、

対価としての金銭を貸主が取得しないという、

無償の貸し借りの契約です。

賃貸借は、賃料・使用料などの名目はいろいろありますが、

一定の期間(週・月・年)を単位として、

物の使用収益の対価を支払う契約です。

では、その差はどこにあるのでしょうか。

それについては、次回書かせていただきます。

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