士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

◇所有権留保・譲渡担保(1)

動産を担保に取る方法として、

質権のほかに所有権留保と譲渡担保の二つが利用されています。

質権がビジネスの世界で利用されないのは、

債権者が動産の占有を取得してしまい(質権成立の要件)

債務者または物上保証人が、機械設備を使用できなくなったり、

あるいは在庫商品の販売ができなくなるためです。

そのため、債務者や物上保証人のもとに

機械設備や商品をとどめておきながら、

しかも担保として債権者が支配しようとして考え出されたのが、

所有権留保と譲渡担保です。

所有権留保も譲渡担保も、

債権者が動産の所有権を持っていることにより、

万一、債務不履行が生じたとき、

その動産を引き揚げて、

債権回収を図ろうという目的のために利用されています。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト