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保険金は、
保険契約によって、
指定された人にそれを受け取る権利が生じます。
つまり、相続人の財産を受け継いだわけではありませんから、
指定された人の固有財産となりますので、
他の相続人と分け合う必要はありません。
同様のことは、被相続人の死亡退職金についてもいえます。
死亡退職金もそれぞれの会社の規則によって決まっているはずですから、
その人の固有の財産となりますので、
相続財産には含まれません。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年7月29日 09:35
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