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婚姻中の夫婦の間に生まれた子供を嫡出子といいます。
一方、結婚していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。
非嫡出子も相続の権利が認められますが、
認知されていることが条件となります。
また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年8月17日 09:44
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