東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。
不動産をいくつも持っているとき、
その記載から、どの不動産か判明すれば、
有効となります。
自筆証書遺言なら、「千駄ヶ谷の土地は一郎に、
山梨の土地と別荘は次郎にやる。」
ということでも認められます。
しかし、遺言書をもって名義変更しようとするには、
これでは不十分であるので、
公正証書遺言では、登記簿謄本などにより、
地番、家屋番号などを正確に記載するようにします。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年8月23日 09:46
« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »