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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割の3つの方法

遺産分割協議で実際に遺産を分割する場合、

その分割方法はつぎの3通りあります。

【現物分割】

遺産そのもの(現物)を各相続人に分ける方法。

どこの土地、この預金、この宝石などを

具体的に分割していく、一般的なやり方。

【換価分割】

遺産の一部または全部を処分し、

その処分代金を各相続人に分配する方法。

処分金額が大きい場合は、相続税と所得税の両方を

支払はなければならないケースもある。

【代償分割】

相続人のうち1人または数人が

遺産の全部または大部分を取得し、

他の相続人に金銭などの他の財産を与える方法。

ただし、金銭で支払う場合は問題ないが、

土地などを与えた場合は、譲渡所得税がかかってくる。


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