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故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、
それを受けた受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、
相続税が20%多く課税するという規定があります。
相続は普通、親から子、子からその子へという順で行われ、
その都度相続税が課税されるものですが、孫への遺贈の場合では、
相続税を一回免れたという結果となってしまうので、
それを規制する措置として20%加算の制度が設けられています。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2010年9月13日 09:58
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