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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言による孫への遺贈は相続税が高くなる

故人の遺言によって財産が贈られる遺贈は、

それを受けた受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、

相続税が20%多く課税するという規定があります。

相続は普通、親から子、子からその子へという順で行われ、

その都度相続税が課税されるものですが、孫への遺贈の場合では、

相続税を一回免れたという結果となってしまうので、

それを規制する措置として20%加算の制度が設けられています。

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