離婚した元夫の破産、養育費は!
離婚した元の夫が破産し場合に養育費はどうなるのでしょうか。
破産して免責されれば、
原則として借金など債務の返済の義務はなくなります。
養育費も債務ですから、
免責を受けると養育費も支払い義務がなくなるのではないか?
とも思われます。
しかし、そうなると養育費を生計に当てていた場合などには、
生計費を受け取っている側が生活に困るようになってしまいます。
そのため、平成17年1月1日から施行されている新破産法では、
養育費などは、免責されない債務とされました。
したがって、養育費を支払っていた側が、
破産・免責されても、養育費の支払い義務は、依然として残されます。