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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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成年後見制度の 後見、保佐、補助ってどう違う

後見」「保佐」「補助」は判断能力の程度で分けます。

①「後見」とは精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある場合に、

      適用されます。 

      その場合、家庭裁判所は後見開始の審判をします。

      後見される人を「被後見人」、後見する人を「後見人」といいます。

②「保佐」とは精神上の障害により判断能力の著しく不十分な場合に

       適用されます。 (家裁は保佐開始の審判をする。)

       この場合は「被保佐人」「保佐人」となります。

       

③「補助」とは精神上の障害により判断能力の不十分な場合に適用されます。

     (家裁による補助開始の審判)

     この場合は「被補助人」「補助人」となります。


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