成年後見制度の 後見、保佐、補助ってどう違う
「後見」「保佐」「補助」は判断能力の程度で分けます。
①「後見」とは精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある場合に、
適用されます。
その場合、家庭裁判所は後見開始の審判をします。
後見される人を「被後見人」、後見する人を「後見人」といいます。
②「保佐」とは精神上の障害により判断能力の著しく不十分な場合に
適用されます。 (家裁は保佐開始の審判をする。)
この場合は「被保佐人」「保佐人」となります。
③「補助」とは精神上の障害により判断能力の不十分な場合に適用されます。
(家裁による補助開始の審判)
この場合は「被補助人」「補助人」となります。