亡くなった人の債務があるかどうかわからない!!
相続が開始し、
被相続人(故人)に債務があるかどうか不明な場合、
それを調べるには時間がかかるため、
相続の開始を知ってから3か月以内に、
相続の放棄をするか否かを決められないことがあります。
そのような場合は家庭裁判に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、
あらかじめ期間を3か月間延長しておくことができます。
そして、戸籍謄本を集めて相続人を特定し、
全国銀行個人信用情報センター(KSC)や、
CIC(消費者のクレジット利用に関する個人情報の収集・管理行う)
等に問い合わせると良いでしょう。