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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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亡くなった人の債務があるかどうかわからない!!

相続が開始し、

被相続人(故人)に債務があるかどうか不明な場合、

それを調べるには時間がかかるため、

相続の開始を知ってから3か月以内に、

相続の放棄をするか否かを決められないことがあります。

そのような場合は家庭裁判に「承認・放棄を為すべき期間の伸長の請求」を行い、

あらかじめ期間を3か月間延長しておくことができます。

そして、戸籍謄本を集めて相続人を特定し、

全国銀行個人信用情報センター(KSC)や、

CIC(消費者のクレジット利用に関する個人情報の収集・管理行う)

等に問い合わせると良いでしょう。


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