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夫tの間で離婚協議が成立し、
財産の分与を受けることになりました。
その分与を受けた財産について贈与税はかかるのでしょうか?
離婚の際の夫婦間の財産分与には贈与税は掛かりません。
夫婦の財産は2人で蓄積したもの、
という考え方の上に立っての措置です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年8月29日 09:24
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