相続順位が下位の相続人には「20%加算」税!!
相続開始後、
各相続人の支払うべき相続税額が算出されました。
この税額に対して加算されることあります。
相続税に加算されるものとして、
「20%加算」というものがあります。
これは、相続人のうち特定の人だけが、
その相続税額に20%加算される制度です。
その特定の人とは、
被相続人から相続や遺贈で財産を引き継いだ人で、
次にあげる以外の人のことです。
①配偶者
②親や子供などの1親等の血族
③代襲相続人となる孫など
これらは、相続順位が上位の人達です。
これらの人達より相続順位が下位の人達(兄弟姉妹)が
相続した場合は、
その人達の相続税は20%割増しになります。