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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続順位が下位の相続人には「20%加算」税!!

相続開始後、

各相続人の支払うべき相続税額が算出されました。

この税額に対して加算されることあります。

相続税に加算されるものとして、

「20%加算」というものがあります。

これは、相続人のうち特定の人だけが、

その相続税額に20%加算される制度です。

その特定の人とは、

被相続人から相続や遺贈で財産を引き継いだ人で、

次にあげる以外の人のことです。

①配偶者

②親や子供などの1親等の血族

③代襲相続人となる孫など

これらは、相続順位が上位の人達です。

これらの人達より相続順位が下位の人達(兄弟姉妹)が

相続した場合は、

その人達の相続税は20%割増しになります。

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