遺産
遺産分割協議がまとまらない場合については
民法907条2項に規定があります。
遺産分割協議が調わないとき、
または協議ができないときは、各共同相続人は
その分割を家庭裁判所に請求できるとなっています。
では、遺産分割協議のやり直しについてはどうでしょうか。
判例では、
相続人全員が、合意の上で遺産分割協議の全部または一部を解除し、
改めて遺産分割協議をすることができるとなっています。(最判平2.9)
また、次のような判例もあります。
相続人の誰かに、例えば親の面倒を見ることを条件として
余分に遺産を相続させたところが、親の面倒を見ていない場合に
そのことを理由として遺産分割協議を解除できない。
参考までに、
遺産分割のための相続財産の評価は、
相続開始の時ではなく、遺産分割のときを標準にする。(札幌高裁S39.11)
という判例があります。