相続放棄と相続分の放棄は大違い!
「相続放棄」とは、
被相続人(故人)の有する一切の権利義務を
自己のものにすることを放棄することで、
初めから相続人でなっかたことになります。
仮に被相続人に配偶者と子1人および兄弟がいるとすると、
子が相続放棄をしない場合の相続人は、
配偶者と子となりますが、
子が相続放棄した場合は、
配偶者と故人の兄弟が相続人となります。
これに対し、「相続分の放棄」とは、
本来ならばもらえるものを、
他の相続人に譲ることを意味します。
この場合には、子が「相続分の放棄」をしても、
相続人は配偶者と子であり、
故人の兄弟が相続人になることはありません。
そして、配偶者と子の間で遺産分割協議を行い、
子の相続分も配偶者が受取るようにすることになります。