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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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非課税枠内の贈与でも申告が必要なものがある

贈与税は相続税と異なり

1年1年を単位として課税されます。

ある年の1月1日から12月31日までの1年間に

贈与を受けた財産が基礎控除額の110万円を超えると

課税の対象になり申告が必要となります。

反対に、110万円の非課税枠内におさまった場合は、

収める税金がないわけですから、

申告する必要はありません。

贈与税の配偶者控除や住宅取得資金贈与の

特例などの適用を受けた人の中には、

今回は贈与税を納めなくてのすんだという人もいるかもしれません。

しかし、これらの特例を受けた場合は、

たとえ贈与税が非課税枠内におさまったとしても、

贈与税の申告が必要です。

この特例を受けるためには、

申告しなければならないということを忘れないでください。

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