相続開始前3年以内の贈与は相続税が課せられる
相続開始前3年以内の贈与については、
相続税の対象となり、
相続税が課せられます。
被相続人が生前に自分の財産を誰かに贈与した場合、
本来ならばこの分については相続財産とはならず、
贈与税が課せられます。
しかし、相続開始(被相続人の死亡)の直前に贈与された財産については、
被相続人がある程度自分の死期を予想して、
相続人の相続税負担を軽くしてあげようとの
意図があったものと考えられてもしかたがありません。
このような考え方により、
また、相続税が課せられることになっています。
この制度が適用されるのは、
本来の相続や遺贈によって相続財産を受ける人に限定されます。
被相続人の死亡により開始する相続で、
何も財産を引き継がなかった人は対象外となります。