土地の評価額は公示価格の80%
「土地の価格評価は4種類」
土地の評価方法は、次のとおりです。
①取引上の実勢価格(売買価格)
②地価公示価格(標準価格)
③相続税評価額(路線価)
④固定資産税評価額
これらの時価は一律ではなく、
①の取引価格と②の公示価格はほぼ同額とされていますが、
③と④は評価がそれぞれ低くなっています。
つまり、公示価格を100とすると相続税評価額(路線価)は8割評価、
固定資産税評価額は7割評価となっています。
このように相続税の評価額は、
実際の取引時価(売買価格)より低くなっています。
相続税評価額(路線価)が、公示価格より低く定められているのは、
相続や贈与財産の時価が「今すぐ売ったら、最低でいくらになる」
というかなり消極的な評価方法で考えられているためです。
これは、相続税を納めるために相続した土地を売り急いだりすると
買いたたかれる恐れがあり、
取引時価よりかなり低い金額で
泣く泣く手放さざるを得ないような事態を防ぐために、
安全策を講じたものです。