録画による遺言は無効
遺言が無効になる!
遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか
これがはっきりしていなければ、
相続争いの元になります。
そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。
書面による遺言でなければ遺言として認めていません。
録画や録音による遺言は認められていません。
したがってビデオで「この土地は誰々に相続させる。
あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても
無効となってしまいます。
また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。
遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう
ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。