遺言書を書いた日付を間違った! 有効、無効
遺言書作成の日付を間違えたら遺言書は有効、無効
遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。
自筆遺言書については、
民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
と定められています。
これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、
印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、
その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。
これについては、間違えが明らかであること及び
真実の作成の日が遺言書の記載その他から
容易に判明するときは、
遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。
余談になりますが、
遺言書の日付を 平成23年8月吉日は無効とされています。
吉日では日付が特定されないからです。
では、平成23年の誕生日はどうでしょうか。
これは、誕生日は特定されますので有効とされています。
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