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葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。
しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。
ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。
葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、
通常、葬式費用は全て控除対象となります。
ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て
適当と認められた場合に限られますので、
あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2011年10月31日 10:53
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