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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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葬式費用はどこまで相続財産から控除される?

葬式にかかる費用は被相続人の債務ではありません。

しかし、常識的に葬式を行うのは当たり前です。

ですから、その費用は相続財産の中から負担すべきものと考えられています。

葬式と一口に言っても、地域や宗教、習慣によって異なってきますので、

通常、葬式費用は全て控除対象となります。

ただし、被相続人の職業、社会的地位、財産から見て

適当と認められた場合に限られますので、

あまりに身分不相応な葬儀費用は認められないこともあります。

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