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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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財産分割の調停を家裁に申し立てると、何をしてくれるのか

相続人たちの間で財産分割の話し合いがつかないときに

家庭裁判所に調停を申し立てると、

家庭裁判所は、調停の日を決めて当事者全員を呼び出し、

調停委員2名と裁判官からなる調停委員会を仲立ちにして、

まず当事者各人の主張や解決策を個別に聞き、

それを他の当事者に伝えて別案を聞くようにしながら、

それぞれの意見の食い違いを調整していきます。

最後に委員会からの調停案がだされることもありますが、

強制する権限はないので、

その調停案に当事者全員の意見が一致すれば

調停調書にまとめられ、

一致しない場合はさらに審判に持ち込まれます。

審判は強制的に遺産の分け方を決定する手続で、

家事審判官と呼ばれる裁判官が自ら証拠調べを行い、

それによって把握した事実にもとづいて、

具体的な財産の配分方法を決めていきますが、

この審判にも不服の場合は、

相続人は高等裁判所に異議申し立てをすることができます。


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