財産分割の調停を家裁に申し立てると、何をしてくれるのか
相続人たちの間で財産分割の話し合いがつかないときに
家庭裁判所に調停を申し立てると、
家庭裁判所は、調停の日を決めて当事者全員を呼び出し、
調停委員2名と裁判官からなる調停委員会を仲立ちにして、
まず当事者各人の主張や解決策を個別に聞き、
それを他の当事者に伝えて別案を聞くようにしながら、
それぞれの意見の食い違いを調整していきます。
最後に委員会からの調停案がだされることもありますが、
強制する権限はないので、
その調停案に当事者全員の意見が一致すれば
調停調書にまとめられ、
一致しない場合はさらに審判に持ち込まれます。
審判は強制的に遺産の分け方を決定する手続で、
家事審判官と呼ばれる裁判官が自ら証拠調べを行い、
それによって把握した事実にもとづいて、
具体的な財産の配分方法を決めていきますが、
この審判にも不服の場合は、
相続人は高等裁判所に異議申し立てをすることができます。