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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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家具や食器も相続財産になる

相続税の申告をする場合、

あまり家具や食器などを考慮しませんが、

それらも相続財産に入ります。

車やAV機器応接セット、食器類なども立派な相続財産です。

これらは基本的に「調達価格」で評価します。

調達価格とは、評価する時点で同じものを買う場合の価格のことです。

例えば車などは中古車の価格になります。

中には調達価格のないものもありますが、

これはこう売り価格から経過年数の減価を差し引いて

評価することになります。

これらの動産は1個または1組ごとに評価するのが原則ですが、

1個または1組が5万円以下のものに関しては

「家財道具一式70万円」とまとめてもよいことになっています。

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