相続税の申告をする場合、
あまり家具や食器などを考慮しませんが、
それらも相続財産に入ります。
車やAV機器応接セット、食器類なども立派な相続財産です。
これらは基本的に「調達価格」で評価します。
調達価格とは、評価する時点で同じものを買う場合の価格のことです。
例えば車などは中古車の価格になります。
中には調達価格のないものもありますが、
これはこう売り価格から経過年数の減価を差し引いて
評価することになります。
これらの動産は1個または1組ごとに評価するのが原則ですが、
1個または1組が5万円以下のものに関しては
「家財道具一式70万円」とまとめてもよいことになっています。