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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相隣関係の法律問題(3)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

慰謝料請求について

建築基準法の規定及び民法の規定に違反して、境界線ギリギリに建物を建築したことによって圧迫感を受け、採光、通風などの被害が生じている場合には慰謝料の請求が認められる余地があります。そのような事情が無い場合でも、建築について誠実な交渉を合理的な理由もなく拒んだときは慰謝料の請求が認められることもあります。
また、慰謝料請求する側が、自ら距離制限に違反していながら、隣人に対しては境界線からの距離制限違反を理由に建築の差し止めや変更などを請求できるとするのはいかにも不公平です。このため、距離制限に違反して建物を建てている者同士の間では、距離制限に違反していることを理由に建物の撤去を請求したり、慰謝料請求することは一般に認められません。
相互に距離制限に違反している場合であっても、一方の違反の程度が著しいため、圧迫感が生じたり、採光や通風が妨げられたため、社会通念上受忍すべき限度をこえて被害が生じている場合は、慰謝料請求は可能と考えられています。

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