相隣関係の法律問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
権利の濫用
境界を越えて延びてきた木の根は切り取ることができるといっても、むやみやたらに切り取ることまで認められるわけではありません。切り取ることが権利の濫用に該当して認められない場合もあります。
どのような場合が権利の濫用に該当するかについては、社会通念に照らして合理的に判断されることになりますが、根が境界をこえて延びていることによって被る被害の程度と根を切り取ることによって木の所有者に生じる不利益との比較が重要な判断要素となります。
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