農地の法律問題(4)
前回からの続きです・・・
(まとめ)
農地を買い受けた者が代金を支払ってその引渡を受けたときは、所有の意思をもって占有を開始したものと認められますから、自己の所有に帰したことにつき善意無過失の場合は10年間の占有継続により、それ以外の場合は20年間の占有継続により、時効取得が認められます。
--------------------------
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務