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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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隣り合った土地の問題(2)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

目隠しの設置を請求できる場合
目隠しの設置を請求できるのは、境界線から1m未満の距離に他人の宅地をみることのできる窓または縁側(ベランダも含まれます。)がある場合です。
この1mの距離は、窓または縁側のもっとも隣地に近い点から直角線で境界線までの距離を計るものとされています。なお、境界線は、地上面における境界線に限らず、これを空中にまで垂直に延長した面をいいます。
隠しの設置を請求することのできる者は、隣地上にある建物の所有者であり、設置する義務を負うのは、窓または縁側をもうけた者です。
隣地上の建物の賃借人などの居住者も目隠しの設置を請求できるかについては争いがありますが、居住者のプライバシーを保護する必要は、建物所有者の場合と異なりませんから、請求できると解されています。
しかし、隣地上に建物がないときは、隣地の所有者が目隠しの設置を請求することはできません。なお、目隠しの設置を請求できる場合、その費用は、窓または縁側をもうけた者が負担しなければなりません。


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