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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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建物建築の問題(4)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです・・・

特定行政庁の裁量の範囲
是正措置命令を発するか否か、発する時期、発する内容については、特定行政庁に裁量権が与えられていますが、裁量権の行使にも限界があります。
まず、違反を是正するために「必要な」措置でなければなりませんし、是正目的を達成できる複数の措置が考えられるときは、義務者にとって最も損害の少ないものを選択すべきとされています。これらを誤った是正措置命令の発布は、裁量権の行使を誤ったものとして違法とされます。
ところで、安全性に欠ける建築物に対して、その安全性確保のためどのような措置を講じるべきかについては、行政庁の高度な専門的知識に基づく判断にかかるものであるため、原則として行政庁の判断が尊重されます。そして、命令の相手方に与える損害のより少ない措置が比較的容易に判明するのに、大きな損害を与えるような措置を安易に選択したような場合を別にして、そうでない限り行政庁の裁量権の逸脱とはならないとされています。

次回に続きます・・・

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