生活環境についての問題(2)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
私有地に自動車が放置されている場合は、私有地の所有者が自ら当該放置自動車の所有者に対して撤去の請求等をしなければならないのが原則ですが、盗難車が放置されていたり、犯罪に使用されたりした自動車が放置されているという恐れもありますので、まずは所轄の警察署に相談して、これら盗難車等でないことの確認をするのがよいでしょう。盗難車等であった場合、警察または被害者が当該自動車を移動することになると思われます。盗難車等に該当しない場合は、土地の所有者において当該自動車の所有者に撤去の請求をすることになります。自動車の所有者については警察で確認できれば回答してもらえる場合もありますので、一度問い合わせしてみてください。ナンバーが付いていれば陸運事務所において所有者として登録されている者を調べるという方法もあります。
次回に続きます・・・
--------------------------
当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務