隣り合った土地の問題(3)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
異なった慣習
目隠しの設置については、異なった慣習があればその慣習が優先するものとされています。
権利の濫用
以上のような要件をみたす場合であっても、窓や縁側の位置やその周囲の状況によっては、目隠しの設置を求めることが権利の濫用にあたり、認められないことがあります。
例えば、窓から見えるのが隣地上の建物の屋根だけであったり、樹木にさえぎられて見通しがきかない場合などは、目隠しをつける意味がありませんから、目隠しをつけるように請求することは権利の濫用に該当すると考えられます。また、高層のマンションの上層階に設けられた窓やベランダについては、その窓と境界線までの距離が1m未満であっても、ことさらに真下を覗きこむなどの姿勢を取らない限り、隣地を覗くことが困難であれば、目隠しの設置を請求することは権利の濫用になる可能性があります。
次回に続きます・・・
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