生活環境についての問題(5)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです・・・
筆界特定申請
筆界とは、簡単にいうと登記された土地と相隣する他の土地の境をいい、境界確定訴訟にいう公法上の境界と同じものです。
筆界特定の申請は、土地の所有名義人またはその相続人等の一般承継人が、対象となる土地を特定して、その筆界の特定を必要とする理由等を明らかにして、対象となる土地の所在地を管轄する法務局に行います。筆界特定申請がなされると、登記官の中から法務局長が指定する「筆界特定登記官」は、申請に不備があって却下すべき場合を除き、遅滞なく、筆界特定申請があった旨を公告し、かつ申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等のほか、関係土地(対象土地以外の土地で、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方または双方と接するものをいいます。)の所有権登記名義人等に個別に通知します。
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