相続の問題(2)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
A
1 遺贈
遺留分は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えて算出される。
そこで、まず贈与のうち遺贈について考えてみる。遺贈の効力については、債権的効力説と物権的効力説の対立があるが、いずれの立場においても遺留分の算定に当たっては、遺贈された財産をその算定の基礎として含めるべきであるとする結論に変わりはない。
次回に続きます
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