相続の問題(3)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
なお、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言について、これを遺贈と解すべきかどうかについては争いがあったが、最高裁平成3年4月19日判決(判時1384号24頁)は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は、遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割方法が指定されたものと解すべきであるとしている。
次回に続きます
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