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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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相続の問題(5)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

3 生前贈与
生前贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、算定の基礎となる財産に加えられる。なお、1年以内の生前贈与かどうかの判断時期の基準としては、判例・学説とも行為(契約)時説を取っている(仙台高秋田支判昭和36.9.25下民12.9.2373、注民(28)463頁。

次回に続きます。

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1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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