相続の問題(5)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
3 生前贈与
生前贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、算定の基礎となる財産に加えられる。なお、1年以内の生前贈与かどうかの判断時期の基準としては、判例・学説とも行為(契約)時説を取っている(仙台高秋田支判昭和36.9.25下民12.9.2373、注民(28)463頁。
次回に続きます。
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