相続の問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
ただし、判例は加害の認識について、将来の財産の増加のないことの予見が必要であるとしている(大判昭和11.6.17民集15.1246)。
さらに、生前贈与のうち、相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として受けた贈与は、相続分の前渡しとみられるから、特段の事情のない限り、いつなされたか、加害の認識があったか否かを問わず、遺留分算定の基礎となる財産に算入される(最判平成10.3.24判時1638.82)。
次回に続きます
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