いつもありがとうございます。
渋谷の田中會計事務所です。
消費税の増税により、店頭等での表示に頭を悩ませる場合もあるかと思います。
しかも、8%の次は10%だとか・・・。
チラシなどまた作り直さなければならないのでしょうか。
以下、表示例が示されておりますのでご参考ください。
1.個々の値札等において税抜価格であることを明示する例
値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。
⑴ ○○○円(税抜き)
⑵ ○○○円(税抜価格)
⑶ ○○○円(税別)
⑷ ○○○円(税別価格)
⑸ ○○○円(本体)
⑹ ○○○円(本体価格)
⑺ ○○○円+税
⑻ ○○○円+消費税
2.店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。
なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。
⑴ 店内における表示の例
個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。
⑵ チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例
チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。
ご参考ください。
■国税庁HP「総額表示義務の特例措置に関する事例集」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf
渋谷で開業60年。
経営者とともに悩み、ともに喜ぶ。
田 中 會 計 事 務 所
http://tanaka-tax.com
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