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田中會計事務所

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副所長
田中 章仁(たなか あきひと)
所在地
東京都渋谷区渋谷1丁目22番20号北沢館3F
TEL
03-3400-7301
FAX
03-3400-7377
HP
http://tanaka-tax.com/

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平成24年度法人申告実績の概要~納税額5%増加、黒字申告割合は1.5ポイント増加の27.4%~

いつもありがとうございます。

渋谷の田中會計事務所です。

さて、国税庁より、平成24年度における法人申告実績が発表されました。

平成24年度における法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額の総額は

45兆1,874億円、申告税額の総額は10兆105億円と、前年度に比べ、

それぞれ7兆8,991億円(21.2%)、4,753億円(5.0%)増加し、3年連続の増加となりました。

黒字申告割合は27.4%と2年連続上昇黒字申告割合は27.4%となり、前年度に比べ1.5ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。

ご参考まで。


http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

渋谷で開業60年。
経営者とともに悩み、ともに喜ぶ。
田 中 會 計 事 務 所
http://tanaka-tax.com

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【消費税改正】お店での消費税の表示はどうしたらよいのか?~またすぐ上がるんじゃないの?!~

いつもありがとうございます。
渋谷の田中會計事務所です。
消費税の増税により、店頭等での表示に頭を悩ませる場合もあるかと思います。
しかも、8%の次は10%だとか・・・。
チラシなどまた作り直さなければならないのでしょうか。

以下、表示例が示されておりますのでご参考ください。

1.個々の値札等において税抜価格であることを明示する例
値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

⑴ ○○○円(税抜き)
⑵ ○○○円(税抜価格)
⑶ ○○○円(税別)
⑷ ○○○円(税別価格)
⑸ ○○○円(本体)
⑹ ○○○円(本体価格)
⑺ ○○○円+税
⑻ ○○○円+消費税


2.店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。
なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

⑴ 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。


⑵ チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例
チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

ご参考ください。

■国税庁HP「総額表示義務の特例措置に関する事例集」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf


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田 中 會 計 事 務 所
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