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雇用促進税制~ハローワークへの提出期限にご注意を!~

みなさま、こんにちは。
平成23年税制改正で、雇用投資促進税制が創設されました。ハローワークへの事前届出が適用要件になっております。平成23年4月1日から平成23年8月31日の間に事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに届出をすればよいことになっておりますので、適用を受ける場合には、今月末までに作成・提出が必要ですのでご注意ください。

■雇用促進税制の創設
青色申告を提出する法人で、公共職業安定所(ハローワーク)の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とされます)が控除できる制度が創設されました(措法42の12、措令27の12)

※平成23年4月1日~平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として、平成23年10月31日までに届け出ればよいことになっています。

ハローワークへ提出する書類については、

①雇用促進計画-1
②雇用促進計画-2
③主たる事業所の雇用保険適用事所番号の分かる書類 1部

を提出し、受付印をもらいます。

事業年度終了後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。

達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを税務申告書に添付して税務署へ提出します。

【ポイント】
黒字が見込めて、今後ハローワークを通じて人材を採用することが見込まれている場合には、取り急ぎ提出しておくとよいと思います。達成しなかった場合は、税のメリットがとれないだけですので。

※適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいたり、風俗営業等を営む事業者は除かれます。

■厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf


以上、ご参考下さい!


渋谷で創業57年。
中小企業を全力でサポートする。
田 中 會 計 事 務 所 
ホームページ :http://tanaka-tax.tkcnf.com/pc/
ツイッター   : http://twitter.com/tanaka_tax  

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