JASDAQ証券取引所、新市場「NEO」を創設
1.情報元 JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_neo1.jsp)
2.日 付 平成19年8月10日
JASDAQ証券取引所は、これまで新市場NEOについて平成19年3月に制度要綱を、5月に名称を発表し、創設に向け準備を整えてきました。この度、「新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」に係る施行日を8月13日とし、平成19年8月10日付けでNEO創設を公表しました。
それに伴い、JASDAQ証券取引所HP上に、NEOのサイトがオープンしております。また、同日付でNEOのロゴも発表されました。
「NEO」の特徴
■技術評価アドバイザリー・コミッティー
先端的な技術を基盤として事業を行う企業の上場申請にあたって、当該技術についての説明書類の提出を求め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類を求め、上場申請時点における当該技術の実在性についての評価を行うものです。(当該技術の具体的な成果又は効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除く)
■マイルストーン開示
NEOに上場する企業の特性に鑑み、投資者の投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、既定の適宜開示に加え、マイルストーン開示を義務付けられます。マイルストーン開示は、NEO上場会社の3年以上の期間に係る事業計画の内容及び、その前提条件、マイルストーン開示を行う時点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件等について記載することとしています。なお、当該事業計画は、1年毎に見直しを行い、各事業年度において、常に3年以上の事業計画が開示されていることが求められます。
また、NEOの上場審査基準の概要は、下記の通りです。
①株主数・・・・・・上場の時までに300人以上(見込)。
②上場時価総額・・・自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込)。
③純資産の額・・・・直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと
④事業の経過年数・・上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。
⑤監査意見等・・・・(1)直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適性意見又は、有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。
(2)最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。
⑥取締役会の設置・・上場申請日から起算して1ヵ年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。
⑦その他・・・・・・株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)