トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 経営コンサルタント > ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 > ブログ > JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_27.jsp
2.日 付  平成19年8月13日
JASDAQ証券取引所は、平成19年8月13日付けで、上場申請書類の一部変更を行いました。今回改定されたのは次の書類です。
①上場申請の事前連絡書(証券会社作成資料)
②上場申請のための事前資料の別表「特別利害関係者リスト等」
③上場申請のための報告書記載要領
④推薦書(証券会社作成資料)
⑤最近2事業年度の株主総会招集通知並びに計算書類及び事業報告並びに当該計算書類及び事業報告の附属明細書(写・原本証明付)
⑥上場申請に係る宣誓書
⑦マーケットメイク方式による売買における貸株協力に関する確約書
⑧届出書目論見書の提出部数を215部から100部へ変更
 また、上記⑦と「最近2事業年度における法人税確定申告書(勘定科目内訳書を含む)(写・原本証明付)」及び「特別利害関係者の一覧表」の根拠条文が「有価証券上場規程取扱要領第3条第5項」に変更されています。
 なお、上記③の上場申請のための報告書(いわゆる「Ⅱの部」)記載要領の一部改訂は、新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正に合わせるため、上場申請のための報告書の添付資料の一部を有価証券上場申請書の添付資料として提出することに改めるもので、上場申請のための報告書の記載内容が変更されたものではありません。これらの書類の様式改訂は平成19年8月13日以降に上場申請を行う会社から適用されます。ただし、上記②の「特別利害関係者リスト等」については、経過措置として平成19年9月30日までに上場申請を行う場合には、現行様式による記載を妨げないものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ