取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について
1.情報元 東京証券取引所(http://www.tse.or.jp/rules/comment/070925-kosa.pdf)
2.日 付 平成19年9月25日
東京証券取引所は、平成19年9月25日付けで、日本証券業協会が先般公表した「会員における引受審査のあり方等に関するワーキング」報告書を受け、「取引参加者における上場適格性に係る調査体制の整備について」を公表し、平成19年10月25日17:00までパブリック・コメントを求めています。
同取引所では、有価証券の発行者(発行会社)が上場申請を行う場合には、幹事取引参加者(主幹事証券会社)の作成した推薦書等の提出を求めており、予め幹事取引参加者による調査を経た上で同取引所の審査を行うこととしています。これは、上場有価証券の上場適格性を確保し、同取引所市場に対する投資者からの信頼を維持・向上するために実施されるものです。
しかしながら、昨今、幹事取引参加者が調査を十分に行っていない事例が認められております。
それに対応するため、幹事取引参加者に求められる調査に係る内容及び体制等を明確化し、その水準を維持・向上する観点から、取引参加者規程を一部改正し、平成19年12月を目途に実施を予定しています。
主な概要は以下のとおりです。
1.上場適格性に係る調査の実施
幹事取引参加者は、上場申請会社が上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて調査を行い、調査にあたっては監査を行う公認会計士又は監査法人からの意見聴取等を行う。
2.上場適格性調査の独立性の確保
幹事取引参加者は、調査を的確に遂行するための人的構成を確保するとともに、独立した意見形成を行うために、営業推進及び新規上場申請者の指導業務から独立した上場適格性調査部門を設置する。
3.社内規則等の整備
幹事取引参加者は、適正な調査の実施に関する社内規則等を定め、調査資料及び情報、記録は5年間保存する。
4.社内検査の実施
社内規則等の遵守状況については、定期的に社内検査を行う。
詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。
情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)